NPO法人
 
ふるさと元気ネット


NPO法人 ふるさと元気ネット
 ◆活動内容   設立趣旨   ◆定款   理事   ◆所在地  入会のご案内  ◆ふるさとパトロール隊


 活動内容

私たちはITを利用した、安心して住める地域づくり活動を推進します。

ふるさとパトロール隊活動

 地域の安全は自分たちで守るという信念のもと、多発する子どもを巻き込んだ重大事件が発生しない地域づくりを行います。また、航空自衛隊新田原基地が米軍の訓練基地になるに伴い、沖縄や佐世保・横浜などのような問題が発生しない地域づくりを進め、地域の安全パトロール活動を行います。

子どもの体験活動支援

 次代を担う子どもたちに、自然体験や職業体験、読書などいろんな体験を通して、たくましく豊かな心を持った人間へ育ってほしいと考えています。

ふるさと交流活動

 グランドゴルフや各種イベントを通じて、子どもとお年よりの交流活動を行います。それによって、地域の子どもの見守り活動にお年よりの方に積極的に参加してもらったり、楽しみの一つとしてもらいたいと考えています。

パソコン教室活動

子どもインターネット教室

子どもインターネット教室 文部科学省では、全国の学校などで放課後や休日に地域の大人の協力を得て「子どもの居場所」をつくり、スポーツや文化活動など様々な活動が展開されるよう、家庭、地域、学校が一体となって取り組む「子どもの居場所づくり新プラン」を実施しています。
昨今の青少年を巻き込んだ犯罪や青少年の問題行動の深刻化が本プランの背景となっています。そうした問題の裏側には、家庭や地域が教育の現場として機能しなくなりつつあり、それによって学校を離れた子どもたちが「安心」して、「楽しく」活動できる場がなくなってきていることが挙げられます。
本プランは、全国の小学校などを活用して、安全で安心して活動できる子どもたちの居場所を用意する「地域子ども教室推進事業」を中心に、子育て学習の全国展開による学習機会の充実や相談体制の整備を目的とするものです。

子どもメディアフォーラムの設立と事業概要

 本フォーラムの設立に際しては、全国視聴覚教育連盟、文部科学省りご指導のもと、文部科学省事業「子どもの居場所づくり新プラン地域子ども教室推進事業(平成16年度から3ヵ年計画 http://www.mext.go.jp/)」を推進する目的として、(財)日本視聴覚教育協会とNTTコミュニケーションズが共同で、事務局を運営するものであります。
  ブロードバンドの急速な発展に伴い、高度情報化社会を迎えた今日における子ども達に「安心」して「楽しく」「快適に」インターネットを活用できるように学習できる場を提供するとともに情報の受発信、情報の生活への利用とその注意点について学習します。
  また、講師は地域のボランティア団体をはじめインターネットの有識者にお願いし、世の中に散乱するさまざま情報を有識者の指導の下に適切に受発信することを学習することを目的とするものです。


インターネット活動

広報活動

ホームページやメールのインターネットを利用して、地域の情報・安全に関する情報を発信します。

コミュニケーション活動

当ホームページのフォーラムや掲示板を利用して、地域のコミュニケーションを推進する活動を行います。

グループ支援活動

地域にある各種グループの活動を支援します。

セミナー・フォーラムの開催

セミナーやフォーラムを開催します。


                                        ページトップへ

設立趣意

設立趣意

  核家族化、高齢単身・夫婦世帯の増加など少子高齢化社会へ急激な変化が進み、地域においては、青少年の姿が少なくなり、伝統行事が消えつつあります。また、全国的に子どもを狙った重大犯罪も多発しており、地域環境が急激に変化しております。そして、一方では、国家を挙げたIT戦略が実施されIT新改革戦略によって、いつでも、どこでも、誰でもITの恩恵を実感できる社会の実現をめざした、高度情報通信ネットワーク社会への変化が進んでいますが、地域においてはインフラの整備が遅れ、情報格差ひいては教育格差が生じております。 本会は、情報が豊かで安心して暮らせる地域づくりができるように、地域住民のIT知識を高める活動、地域情報の発信と交換の活動、ボランティア団体・任意団体の活動支援を社会的な事業として長期にわたり継続できるよう特定非営利活動法人として設立するものです。

(目的)

この法人は、広く地域住民に対し、情報格差いわゆるデジタルデバイドを是正するためのIT活用支援を通して、子どもからお年よりまでが安心して生活できる安全な街づくり・人づくり活動を目的とする。

(特定非営利活動に係る事業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 地域安全活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 情報化社会の発展を図る活動
(7) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


                                        ページトップへ  

NPO法人 ふるさと元気ネット 定款(法人申請中)

第1章 総則 

(名称)

第1条 この法人は、NPO法人ふるさと元気ネットと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県児湯郡新富町に置く。

(目的)

第3条 この法人は、広く地域住民に対し、情報格差いわゆるデジタルデバイドを是正するためのIT活用支援を通して、子どもからお年よりまでが安心して生活できる安全な街づくり・人づくり活動を目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 地域安全活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 情報化社会の発展を図る活動
(7) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(特定非営利活動に係る事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) IT活用上の指導・支援・相談等のセミナーや講習会事業
(2) ウェブや電子メール等による地域情報の発信・広報・啓発事業
(3) 団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(4) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 正会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員が次の各号のいずかれに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問

(種類及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。

(選任)

第14条 理事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、総会で正会員の中から選任する。

6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、監事を総会で選任するため、後任の監事が選出されていない限り、定款で定めれられた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。

3 補欠のため、又は増員により選任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。  

4 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)

第20条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会で選出し、理事長がこれを任免する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ、法人の活動や運営に助言をすることができる。

第4章 会議

(種別)

第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。  

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 監事の選任、解任、役員の職務及び報酬
(6) 事業報告及び収支決算
(7) その他運営に関する重要事項

2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について決議する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(3) その他この法人の運営に関する必要な事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条の第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を召集しなければならない。 3 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、出席した正会員のうちから理事長が指名し、理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

2 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)

第28条 会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 総会における正会員及び理事会における理事(以下「構成員」という)の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項2号の適用については、総会に出席したものとみなす。  

4 決議すべき次項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の決議に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録については、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)

第32条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)

第33条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なわなければならない。

(事業計画及び予算)

第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。

(予備費の設定及び使用)

第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。

(予算の追加及び更正)

第36条 総会報告後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。この場合において、理事長は、変更した内容について、次の総会に報告しなければならない。

(事業報告及び決算等)

第37条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。

(剰余金の処分)

第38条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第40条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

2 前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第41条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)

第42条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第43条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に存する残余財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第44条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第7章 事務局

(事務局)

第46条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 雑則

(委任)

第47条 この定款の施行についての必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。


                                        ページトップへ 

理事

理事名簿

理事長
岩元 雅則
副理事長
越智 新悟
理   事
大原 伸彦
河野 敏男
河野 政継
川野 国広
高山 寛富美
監  事
岩元 功
                                        ページトップへ

所在地




                                        ページトップへ

入会のご案内

はじめに

 NPO法人ふるさと元気ネットは、詳細につきましては、設立趣旨 および 定款などをご覧ください。

 

会員の種類

NPO法人ふるさと元気ネットの会員には次の2種類があります。

正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人
正会員には,NPO法人ふるさと元気ネットの活動自体に積極的にご協力いただくことや,社員総会への出席の義務などが生じます。

一般会員

この法人の目的に賛同し活動に協力する個人および団体
一般会員については,会費をお支払いただく以外の義務は一切ありません。

NPO法人ふるさと元気ネットの趣旨にご賛同いただいた方で,活動に積極的に関わっていただける方には,正会員になっていただきたいと考えています。また、できるだけ多くの方に,一般会員としてNPO法人ふるさと元気ネットに入会していただき,会費をお支払いただくことで経済的にご支援いただきたく存じます。また、メール、Web、SNSにつきましては、どちらの会員でもお使いいただけます。

会費

会員区分
入会金
年会費
正会員
0円
6,000円
一般会員(個人)
0円
3,000円
一般会員(法人)
0円
10,000円

 

入会の申込書

現在のところWEBからの入会申込は受け付けておりません。郵送・FAXによる申し込みの場合は、下記の入会届をご利用ください。

入会申込書


ご入会書類の送付先

〒889−1406
宮崎県児湯郡新富町大字新田16408番地2
NPO法人 ふるさと元気ネット 事務局宛
FAX0983−35−1398 TEL0983−35−1192

会費の振込先

児湯農業協同組合 上新田出張所    0007329625 NPO法人ふるさと元気ネット
高鍋信用金庫    新富支店   普通   1199807  NPO法人ふるさと元気ネット 理事長 岩元 雅則

※送料につきましては、ご負担下さい。

会費の入金を確認しましたら、領収書の発行、会員証の発行、メールアドレスの発行、Webアカウントの発行、ふるさと元気ネットSNS招待状の発行を行います。


                                        ページトップへ

ふるさとパトロール隊

 地域の安全は自分たちで守るという信念のもと、全国で多発する子どもを巻き込んだ重大事件が発生しない地域 づくりを行います。また、航空自衛隊新田原基地が米軍の訓練基地化することに伴い、沖縄や佐世保・横浜などのような問題が発生しない地域づくりを進め、安心で安全な街づくりの為に青色回転灯を使用した自主防犯パトロール(青パト)活動を行います。

隊員及び会員の募集

 ふるさとパトロール隊は、一緒に活動(青色回転灯を利用した防犯活動や見守り活動)をしていただける隊員及び一緒に活動はできないけれども、会費として活動資金のみ提供していただく会員を募集しております。詳しくは、NPO法人ふるさと元気ネット事務局までお問い合せ下さい。

トピック

平成19年12月12日 「ドコモ市民活動団体への助成」を受けることになり、贈呈式をしていただきました。
平成19年 6月12日 宮崎県高鍋警察署生活安全課より反射ベスト30枚((株)西の丸寄贈)をいただきました。
平成19年 5月15日 青色回転灯を使用した防犯パトロールを4台にて開始しました。
平成19年 4月19日 宮崎県警察本部へ青色回転灯を使用した自主防犯パトロール団体の証明申請を行いました。
平成19年 2月27日 高鍋署で青色回転灯使用した自主防犯パトロール団体講習を行いました